2014-04-10 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
例えば、私は内科医なんですけれども、既に、医療業界でいいますと、医療法の第六条の五から第六条の八までの規定及び医療法施行令、施行規則によって、医業、歯科医業に関する広告の制限、診療科名等々の規制があります。 このように、業法でもう規制の行われている業種についても、今回この指針を定めるのかどうか。そして、その場合、何を指針に書き込むのか。これについてお答えいただければと思います。
例えば、私は内科医なんですけれども、既に、医療業界でいいますと、医療法の第六条の五から第六条の八までの規定及び医療法施行令、施行規則によって、医業、歯科医業に関する広告の制限、診療科名等々の規制があります。 このように、業法でもう規制の行われている業種についても、今回この指針を定めるのかどうか。そして、その場合、何を指針に書き込むのか。これについてお答えいただければと思います。
日本でも、かつては制限診療の時代がありました。昭和三十七年に撤廃が実現いたしましたけれども、それまでは、例えば結核の特効薬ができても、自由に使うことができないというような事態があったわけです。こうした財政制約を優先させる制限診療を復活させるのか、このことが国民にとって本当に望ましいことなのか、私は疑問なしとしない、そのように考えております。
そうすればお年寄りが、人によって随分医療の受け方が違うようですけれども、非常に制限診療を受ける、こういう問題も出てくるように思います。 さて、そこでもう一つ大変不思議なことは、今お年寄りの自己負担は平均すると七、八%でしょうか。
〔理事菅野壽君退席、委員長着席〕 ただ、昭和三十六年にいわゆる制限診療が撤廃されまして、昭和三十六年以前は医療保険は制限診療の時代でありましたから、そういった意味では昭和三十六年の制限診療の撤廃を契機にかなり伸びも大きくなってきた、それに対応するために国としても財源的には当時から医療費の確保というのは大変な御苦労があったというふうに理解しております。
ただ、私が心配しておるのは、患者さんが保険証を持ってどこの診療所にでもかかれなくなるような、そういうふうな制限診療といいますか、あるいは管理医療と今言うんですか、そういったものはぜひ避けていただきたいというふうに思うんですね。
○仲村政府委員 患者さんがどういう種類の医療費の支払い方をするかによって提供される医療の質が変わるということは、私どもとしては考えにくいわけでございまして、かつてのような、社会保険で言われておりましたような制限診療というようなものも今は撤廃されておりますし、そういう形で診療に手心を加えること自体は、やはり医の倫理にもとる部分もあるかと思いますし、そういうことは現実には非常に起こりにくいかと思いますが
これに対して医師会は、交通事故の医療については、これは救急医療の性格を持っておること、それから複雑な事故がある、そういうような問題もありますので、医師会の言い方によりますと、制限診療であるところの健保の適用を受けるのはおかしい、したがってこれは自由診療であるべきだという見解で一貫して現在までまいっておるわけでございます。
○説明員(加茂文治君) 実は診療基準という物差しの問題については、四十四年の審議会においてもそのような提案がございましたが、その当時におきましては、先ほど申しましたように、医師会は、これは自由診療であるべきだ、制限診療になじまないということで猛反発をして現在に来ておるわけでございますが、最近になりましていろんな医療に関する統計も整備されてきておりますことが一つと、それから医師会の方も、世論の動向あるいは
○加茂説明員 確かに四十三年の当時には、厚生省からはそういう、まあ自賠が優先と申しますか、どちらでも選択できるという見解を出しておりますけれども、医師会の方は、先ほど申しましたような交通医療の特殊性からそのような健保でというような制限診療にはなじまないということで、強く反発しておるのが現状でございます。
○米沢委員 社会保険のような制限診療は交通事故の治療にはなじまないという意見を持たれる医師会に、今おっしゃるように診療基準をつくって、今から医療費の適正化をやろうなんという甘い話が本当に通用するのでしょうか。
私は、現在の出来高払い制自体に長所があることを否定はいたしませんが、反面、制度的に無制限診療を招来しやすく、結果的には医療費を増高 させていることも否定できないのであります。
そしてその前は、御存じのように戦前からいわゆる制限診療であったわけです。規格診療であったわけです。それがその後そうでなくなった。そういう変化の中に、医者の方としては依然として、自分で判断をすべきだ、それに何を文句を言うか。要するに医療行為の内容にタッチするものではないか、こういう考え方があるのではないでしょうか。
○吉村政府委員 一応、保険というのは、あれをやってはいかぬ、これをやってはいかぬというような制限診療ということを脱却して、医師の良心に基づいて、またその医学常識に基づいて診療をすべきである、これは三十二年からそうなったわけであります。
それは戦前はまさに保険財政ですよ、ですから規格診療、制限診療ですよ。しかし戦後、殊に三十二年から後は、これは医者の自由裁量であると高らかに言った以上は、その点はどういうような関係になるのですか。
ただ、先ほど御指摘の、林前厚生大臣の「視点と方向」の中に一つのサゼスチョンとして医療標準というものが挙がっておるわけでございますが、私ども、今先生のお話しをお聞きいたしまして、その医療標準を仮につくったといたしまして、その標準から外れる医療には全部給付しない、こういうことをしたとすればこれは制限診療になるだろう、こういうように思います。
にしましても、武見さんの時代からお医者さんは、診療については素人の者がわかるはずないと、保険官僚などわかるか、今日まで息巻いてきたわけでありまして、これを私どもは、国民の立場、患者の立場に立って思い切って審査体制を強化し、今日まで頑張ってきておるのでありますが、皆さんも御承知のように、先般濃厚診療というような問題が出て、国民の大変な御批判を買っておりますが、これまたお医者さんの方から言えば、すぐにこれ制限診療
しかし、それを私ども役所でつくって、これを保険の世界に適用しろ、こう言えば、やはりそれは官制の制限診療ということになる、医療内容に私どもが介入をしていくということになるわけですから、これはやはり避けるべきであろう。
○中野鉄造君 この七項目の三界日に、医師会による自浄活動を期すとともに、医療標準の作成等を促すと、こうしてありますけれども、新しく適正化対策として取り上げたいわゆる趣旨、決意、または医療標準はこれは制限診療につながらないかというような批判があるわけですが、この点いかがですか。
私ども、やはり医療についてもある程度の標準というようなものがあっていいのではないか、こう思っておりますが、それを役所がつくれば、これは制限診療で、官製の医療統制だ、こういうことになります。
担当規則自体の内容が漠然としていることはお認めになったとおりでございますし、これを余りはっきりつくり過ぎると制限診療ということになりかねない。この辺の難しさは私もわかっているつもりでございます。ぜひ団体だけじゃなくて厚生省の方でも、この問題はまた御検討をいただきたいと思うのでございます。 まだほかにもあって言い足りませんが、随分長い御答弁がございまして私の時間がなくなってしまいました。
それからもう一つは、やはり保険制度が昔のような制限診療に入ってしまう、こういうような形になってしまうのではないかというように危惧をするわけです。
それから制限診療なんというのは、先生からお話がありましたが、制限診療というものは私は全然考えておるわけではない。むしろいろいろな形でやっていかなければなりませんが、先ほどのお話にもありましたが、スタンダードというようなものをつくりまして、できるだけ適切な医療をやってもらうということを考えなければならないと思います。
君の政治家としての最初の功績は、国民皆保険のもとで医療給付の内容を医学、薬学の進歩に合わせ、速やかに医療保険に取り入れるといういわゆる制限診療の撤廃を果たし、今日の医療保険の給付水準向上の基礎を固めたことであります。以後、昭和四十三年には群馬県地方区から、四十九年、五十五年には再び全国区から立候補し、上位当選を果たしてまいりました。
載っていたのは、これは日経メディカルというこの方面ではわりと権威のある雑誌のようですけれども、その中でこの審査が「昔は、無茶苦茶審査減点が厳しかったので、それに抵抗し活動し、ようやく制限診療をやめさせ、」「全国的にそれが緩んできた。」云々と、そしてさらに「京都や大阪のように制限診療がなくなってきたものの、大勢として、おこぼれ頂戴したところはいまだに一件当たりの点数は低い。」
時間がなくなりましたので指摘だけしておきますから、中間材料を入れてほしいというのは、そういう意味で、お医者さんに制限診療をさせないように、大臣、十分な医療給付を与えていただきたい、こう思っております。 それから次の問題、もう時間がありませんのでまとめて二つお伺いします。 その中の資料で、一件当たりの金額の推移でございます。
これは言葉をかえれば制限診療である、こういうことに解釈していいんじゃないかというふうに理解します。それから「被保険者の生活習慣や経済状態に適応させる」というふうにも言っておられますから、言葉をかえれば、被保険者には自己負担をさせないとか、あるいはこれはできるだけ少なくするという意味に理解できる、こういうふうに解釈できるわけでございます。 そこで、「当面の目標」というのが示されております。
これは制限診療だと思うのですけれども、その点を厚生省の方に伺いたいと思います。 それから、時間の関係がございますのでもう一つ一緒に質問させていただきますが、同時に郡山病院では、郵便局の人が来て共済の証書を見せますと、ああ局の方ですね、それでは頸肩腕症候群という診断書は書けませんよ、こういうふうに言われてしまうわけですね。これは一体どう解釈したらよろしいでしょうか。